2013/04/04 ニュース
農水省、営農地の太陽光発電向け転用期間は3年

 

 農林水産省は3月31日、各都道府県知事や各地方農政局長宛てに「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」という通知を出した。この中で、営農地で支柱を立てて太陽光発電パネルを用いる場合、「申請に係る転用期間が3年以内の期間であり、(パネルの)下部の農地における営農の適切な継続を前提とする営農型発電設備の支柱を立てることを利用の目的とすること」と、事実上転用期間を3年間に限定している。
 
 この転用許可は、太陽光発電設備の下部で農業の継続を確保するためとしている。ただし、農地の状態などを確認した上で、再度転用が許可される。一時的に転用する場合は、パネル下の農地で栽培される作物の状況などを許可権者の農水相か都道府県知事に報告する義務が課せられる。また、あくまでも本来の農業が優先されるとして、設備設置で農業収入が減少するような作物転換などはしないことが望ましいとしている。