2013/02/21 ニュース
省エネ法の一部を改正、トップランナー機器に「エコキュート」などが追加。

2月15日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。本改正は、エネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器(いわゆる「トップランナー機器」)として新たに要件を満たした複合機、プリンター及び電気温水機器(エコキュート)を新たに追加することなどが盛り込まれた。

 

改正の内容は、(1)特定機器の追加(政令第21条)と(2)製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件の追加(政令第22条)の2項目。

(2)では、特定機器の製造事業者等に係る勧告及び命令の要件として、生産量又は輸入量が複合機については500台以上、プリンターについては700台以上、電気温水機器(エコキュート)については500台以上とすることとし、また、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の対象範囲の拡大にともない、電気冷蔵庫(家庭用以外のもの)については100台以上、電気冷凍庫(家庭用以外のもの)については100台以上とすることとする。本政令は、平成25年2月20日(水)に公布、平成25年3月1日(金)に施行される。

なお、「トップランナー制度」とは、基準値策定時点において市場に存在する最もエネルギー消費効率が優れた製品(トップランナー)の性能を基準として、今後想定される技術進歩の度合を効率改善分として加えて製造事業者等の省エネ基準を定める制度。なお、トップランナー制度の対象となる特定機器は、以下の3要件を満たすものとされている。

①日本国内で大量に使用される機械器具

②使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具

③エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの