環境省は6月28日、6月14日に閣議決定された規制改革実施計画に基づき、6月中に設置が予定されていた全国統一相談窓口を設置した。相談窓口では、バイオマス発電燃料が廃棄物に該当するかどうかの判断、ペレット燃料化したバイオマス資源をボイラーで燃焼させた際の焼却灰が廃棄物かどうかなどを判断する。
これらの相談は各都道府県・政令市でも受け付けているが、複数の都道府県・政令市の判断結果が異なる可能性があるため、今回統一的判断が下せる相談窓口を設置した。連絡先は一般廃棄物関係が廃棄物対策課基準係(03-5521-9273)、産業廃棄物関係は産業廃棄物課規制係(03-5521-9274)で受け付けている。