資源エネルギー庁は12月5日、事業用太陽光発電設備の未稼働案件で対応策を一部緩和した。経済産業省の総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会で審議し、パブリックコメントも反映して公表したもの。対応策の主な変更点は、本格的に着工していることが公的に確認できる、出力2MW以上の大規模太陽光発電設備は、売電価格の減額と稼動開始期限を適用しないという点。10月に同省が公表した対応策の案では、▽2012~2014年度に設備認定を取得し、▽2016年7月末以前に送配電事業者との接続契約が締結され、▽運転開始期限が設定されておらず、未稼働の出力10kW以上の設備--は、全て売電価格の減額など措置の対象となっていた。この案ではまた、今年度中に各電力会社の系統で接続申し込みが受理されていない案件も、売電価格を減額するという趣旨が明記されていた。だが今回は、2MW以上の案件で、系統への接続申し込みが受理される期限を来年9月末まで、環境アセスメントの対象案件は2020年3月末までと猶予期間を新たに設けた。2年間に同省から設備認定を受けた案件は約5370万kW分に上るが、このうち約2352万kW分が未稼働のままになっている。
2018/12/10 ニュース
2MW以上の未稼働太陽光で売電価格減額措置を一部緩和 エネ庁
2018/12/10
2018/12/05
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