証券取引等監視委員会は11月20日、省電舎ホールディングス(東京都港区)に課徴金納付命令を発出するよう内閣総理大臣と金融庁に勧告したと発表した。監視委は勧告の理由を、同社が連結子会社が行った発電施設関連の建設工事や、販売取引などで売上高を過大に計上していたことなどとしている。同社はその一方で、建設工事費用の一部を計上しなかったほか、架空の発電施設販売による売り上げを計上したり、海外事業で発生した損失の計上時期を先送りして純利益や純資産を水増しした。これらの経理操作が行われたのは平成26~29年とされている。監視委は同社に課徴金3442万円の納付を求めており、同社は同日「金融庁から正式な通知を受領次第、対応を検討し、決定次第改めて発表する」とコメントした。
2018/11/21 ニュース
省電舎HD、発電設備工事費用の架空計上などで課徴金
2018/11/21
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2018/11/21
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