高知県は12月4日、平成28年3月に策定した「太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドライン」を改定したと発表した。ガイドラインの運用で、発電設備の開発時に土砂災害や濁水などが発生する恐れがあること、濁水の河川流入などが懸念されることなどから改定した。このガイドラインの対象設備は、発電した電力を全量売電する、出力50kW以上の事業用太陽光発電設備。主な改定内容は、▽急傾斜地を避けるなど「慎重な用地選定」を新たに手続きとして追加、▽「市町村への事業内容の事前届出など」の中で、事業概要書を届け出る市町村に事業の影響が想定される周辺市町村を追加、▽「適切な施工・維持管理・廃棄など」の中で、調整池の優先的な設置などの濁水対策の例示を追加、▽「地域への事業内容の事前説明・協議」、「地域との施設の施工・維持管理・廃棄等に関する合意形成」などの中に、国の策定した「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」で求められている地域への配慮や対応などを追加--となっている。「慎重な用地選定」では、設置を避けるべき区域として急傾斜地崩壊危険区域など36項目を定めた。「適切な施工・維持管理・廃棄など」では、防災面・環境面での対策、事故発生時の対応のほか将来の撤去・廃棄などにも言及している。
2017/12/06 ニュース
高知県、太陽光発電設備設置・運営などのガイドラインを改定
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