資源エネルギー庁は1月24日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(改正法)の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が閣議決定されたと発表した。改正法は1月27日に公布、4月1日に施行される。これを受け、電力会社など送配電事業者の報告徴収や立入検査を行う権限を経済産業局長に付与することを政令で決定した。また、4月1日までに、電力会社から発電設備の系統接続に同意されていない発電事業者は、原則的に設備認定が失効する。ただし、昨年10月1日~今年3月31日までに同意を得るための手続を終了した設備は、手続を終えた日の翌日から半年間は失効が猶与される。
2017/01/25 ニュース
経済産業局長に電力会社などの立ち入り検査権限を付与 エネ庁
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