経済産業省は12月27日、東京電力など電力各社が届け出た再生可能エネルギー電気卸供給約款を受理したと発表した。この約款は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)」の附則第16条第1項に基づくもの。電力各社など一般送配電事業者が、買い取った再生可能エネルギー(再エネ)電力を小売電気事業者や登録特定送配電事業者に供給する際の条件などを定めている。各社の約款はほぼ内容が共通しており、卸電力取引所を介さない取引条件などを規定している。約款は新年度から各社が一斉に適用する。
電力各社が買い取った再エネ電力は、通常は全量を卸電力取引所に供給する。が、この改正法で、新電力など小売電気事業者に電力各社が直接供給できるようになった。各社の約款では、この直接供給する際の契約形態「特定卸供給契約」と、「任意卸供給契約」をそれぞれ定めた。特定卸供給契約は、新電力などが発電事業者を特定した卸供給を希望する場合に適用され、新電力などが電力各社と発電量調整供給契約を締結すれば、その発電事業者からの電力が個別に供給される。任意卸供給契約は、 災害時などで卸電力取引所が利用できない場合、新電力などが発電事業者を問わない供給を希望する場合に適用する。この場合、新電力などが希望する供給量が、電力各社との接続供給契約で定める年間計画の最大値を超過しないことが条件。卸価格は、卸電力取引所のスポット市場価格と同じ額を適用する。