茨城県はこのほど、「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」を策定し、10月1日に施行する。県内で事業用の太陽光発電設備を設置する発電事業者が、地元自治体や地域の理解を得て適正に設備を設置・管理することを目指すもの。ガイドラインには、設置時の手続きや施工時の配慮事項も盛り込まれ、発電事業者にガイドラインに沿った自主的な事業運営などを求めている。
対象となる設備は、出力50kW以上の事業用設備で、合計出力が50kW以上となる複数の分割設備も含まれる。設備を設置できないエリアは、県立自然公園や鳥獣保護区特別保護地区、農用地など各種法令で規定されているエリアが挙げられている。設置時の手続きでは、▽地元自治体に事業計画書を提出すること、▽施工、竣工後の維持管理でも自治体と協議すること、▽施工時は騒音の発生や除草剤の飛散などを防止すること、▽パネルの反射光を防ぐため、パネルを低反射タイプにするなどの対策を講じること、▽土砂崩れや雨水、軟弱地盤などの対策を講じること、▽太陽電池モジュールの支持物(架台)は、日本工業規格JIS C 8955(2011)「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に規定される強度を持っていること--などを求めた。県内では昨年9月、台風18号の影響で鬼怒川の堤防が決壊し、その影響で川べりに設置した太陽光発電設備が流された経緯がある。災害対策を細かく規定したのは、この時の教訓を生かすためと見られる。