2014/12/26 ニュース
消費者庁、詐欺的取引でアイコンからの勧誘に注意喚起
 消費者庁は12月25日、存在しない太陽光発電設備の所有権売買を勧誘しているとして、アイコン(東京都北区)に関する注意喚起を行った。同社は消費者を電話などで勧誘した後、直接消費者宅を訪問して所有権の売買契約を結び、その場で消費者から現金を受け取っているという。 
 
 同庁が確認した事例では、まず消費者宅に、国の設備認定を受けた群馬県高崎市に建造中の発電設備で売電事業を行うとするパンフレットなどが届けられる。これと前後して、同社とは別の事業者が同社の発電設備の所有権を購入すれば高い収益が得られるという電話を消費者宅にかける。このパンフレットには、設備の所有権を購入すれば、FIT制度の売電期間20年間の期間中、1枚当たり年間2~3万円の収入が見込めるという謳い文句が記載されている。販売価格は太陽光発電パネル1枚当たり11万円。また、3年間に年間約1万円のキャッシュバックもあり、3年で投資分が回収できるとしている。興味を持った消費者が同社に電話すると、キャッシュバックの原資は千葉県成田市で稼働中の設備の売電収益だと説明される。 
 
 同庁の調査で、建造中という高崎市の設備と稼働中の成田市の設備は共に存在しないことが判明した。この「設備」は、今年1月に設備認定は取得したが、電力会社との電力受給契約や設備の設置工事などがなされていなかった。さらに、同社の現代表は、パンフレット上の代表者名は同社の前の代表で、前代表とは連絡が取れていないという。これらのことから、同庁は今回、消費者安全法第38条第1項に基づき注意喚起を行ったもの。この件の問い合わせ・相談は消費者ホットライン(0570-064-370)、同庁消費者政策課 財産被害対策室(TEL:03(3507)9187、FAX:03(3507)9287)で受け付けている。