由布市は1月29日、「由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定し施行した。市の景観や自然環境を守るため、むやみな太陽光発電設備の設置に歯止めをかけるもので、事業用地が5000㎡以上の大規模な案件に適用する。
条例では、市長が自然環境や景観、歴史的な建造物に配慮し、これらの近隣などで太陽光発電案件が浮上した場合、事業の中止を事業者に要請できるとした。また、事業用地が5000㎡超の案件は、事業計画書や土地利用計画所などの関連図書を事業者に提出させ、市が事業者と協議する義務がある。さらに、事業者は市との協議の前に住民向け説明会を実施する義務があるとした。条例では、個別案件の審査と条例理念を徹底するため、専門組織「由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会」を設置する。個別の案件・事業者に対し、市長は必要に応じて指導、助言、勧告ができる。これらに事業者が従わない、事業者が市との協議終了以前に事業を開始したなどの場合は、市長はその事実を公表できる。