2017/09/06 ニュース
太陽光発電設備のみなし認定失効を警告 鳥取県

 鳥取県は9月1日、太陽光発電設備の『みなし認定』を受けている発電事業者などに、9月30日まで事業計画を提出するよう呼び掛けた。今年度から施行された改正FIT制度では、経済産業省から新制度が始まった時点で、取得した設備認定はみなし認定と判断される。3月31日までに電力会社と接続契約を締結した設備は、稼働している設備も含め、現行制度の認定を受けたものと見なされることからみなし認定と呼ばれる。ただし、発電設備の保有者は、制度移行後の半年以内に事業計画を提出する義務がある。このため、同省などに30日までに事業計画を提出しない場合、認定を取り消される可能性もある。これは既に売電を始めている事業者や、住宅用太陽光発電設備も例外ではなく、県では同省資源エネルギー庁のウェブサイト上で手続きをするか、設備を設置した施工業者に相談してほしいとしている。