2015/03/27 ニュース
木質バイオマスの燃料利用指針を策定 三重県
 三重県は3月26日、間伐材や流木などの未利用材を木質バイオマス燃料として活用するためのガイドライン「三重県木質バイオマスの燃料利用指針」を策定したと発表した。発電燃料などに利用可能な木質バイオマスの品質、適正な管理方法を明示し、廃棄物としての性格が強かった未利用材を燃料に活用する基準を示したもの。県は今回の策定で、建設工事で排出された端材や流木などの一部が発電燃料に活用されると想定している。
 
 指針では、木質バイオマスを▽林業や製材業に由来する木材、▽工事支障木や、街路樹・果樹などの剪定枝、▽ダムや海岸に漂着した流木、などと定義。そのうえで、燃料などに活用する場合、必要な品質は▽チップ化など、燃料化する事業者が受け入れられる品質であること、▽著しい腐朽材や土石の付着した根株などは対象外、▽分別解体済みの建設資材廃棄物(家屋解体材)や合板などは、化学物質が混入した木材も対象外、と決めた。チップ化前~流通段階の管理方法では、▽調達区分に応じた分別管理と証明書を交付する、▽保管場所には掲示板を設置する、▽枝葉などの腐敗しやすい原料は、舗装などの地下浸透防止措置を講ずる、▽集荷済みのバイオマスが確実に利用されるよう、発電事業者などと供給協定の締結を要請する、とした。